HoureiLLM 法令を意味で引く
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経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令平成十四年政令第百十六号

第3条(証拠の提出等)

令第四条から第九条までの規定は、調査について準用する。 この場合において、令第四条第一項前段、第五条第一項本文、第六条第一項前段、第七条第一項本文並びに第八条第一項、第三項本文及び第四項本文中「第二条」とあるのは「経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第二条」と、令第四条第一項前段及び第二項前段中「法第九条第六項に規定する事実又は同条第十項に規定する事情」とあるのは「関税暫定措置法第七条の七第六項に規定する事実」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし