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港則法
昭和二十三年法律第百七十四号
第35条
(漁ろうの制限)
船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
港則法
第54条
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