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都市再生特別措置法施行令平成十四年政令第百九十号

第10条(特定都市道路内に建築することができる建築物に関する基準)

法第三十六条の三第二項の政令で定める基準は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十五条第一項各号に掲げる基準とする。