都市再生特別措置法施行令平成十四年政令第百九十号
第26条(一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等に関する技術的基準)
法第六十二条の七第二項の政令で定める技術的基準については、第二十条第一号に掲げる施設等にあっては前条(第一号から第三号まで及び第六号に係る部分に限る。)の規定を、第二十条第二号に掲げる施設等にあっては前条(第一号、第二号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定を、それぞれ準用する。
2 第二十条第一号に掲げる施設等に係る法第六十二条の七第二項の政令で定める技術的基準については、前項に定めるもののほか、都市公園の外周に接する場所その他のできる限り公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさない場所に配置するものとすることとする。