都市再生特別措置法施行令平成十四年政令第百九十号 第33条(建築等の届出の対象となる住宅の戸数等の要件) 法第八十八条第一項の政令で定める戸数は、三戸とする。 2 法第八十八条第一項の政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。