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都市再生特別措置法施行令
平成十四年政令第百九十号
第36条
(勧告に従わなかった旨の公表に係る区域)
法第八十八条第五項の政令で定める区域は、急傾斜地崩壊危険区域とする。
この条文が引く先
1
引用
都市再生特別措置法
第88条
この条文を準用・引用する条文
2
引用
都市再生特別措置法施行令
第30条
(居住誘導区域を定めない区域)
引用
都市再生特別措置法施行令
第41条
(開発許可関係事務を処理する市町村長等の特例)
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