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都市再生特別措置法施行令平成十四年政令第百九十号

第44条(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)

法第百八条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 当該立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為 二 前号の誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築 三 建築物を改築し、又はその用途を変更して第一号の誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為

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なし