独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令平成十四年政令第百九十九号 第1条(法第二条第二項第三号の政令で定める施設) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第三号の政令で定める施設は、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第五条第一項各号に掲げる施設とする。