中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成十四年政令第二百九十二号 第12条(端数処理) 第二条から前条までの規定により算定される退職金の額及び解約手当金の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。