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土壌汚染対策法施行令平成十四年政令第三百三十六号

第4条(土壌汚染状況調査の命令)

法第五条第一項に規定する命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 一 法第五条第一項に規定する調査の対象となる土地の範囲及び特定有害物質の種類 二 法第五条第一項の規定による報告を行うべき期限 2 前項第一号に掲げる土地の範囲及び特定有害物質の種類は、当該土地若しくはその周辺の土地の土壌又は当該土地若しくはその周辺の土地にある地下水の特定有害物質による汚染状態等を勘案し、人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において定めるものとする。