土壌汚染対策法施行令平成十四年政令第三百三十六号
第8条(助成金の交付)
法第四十五条第一号の助成金の交付は、法第七条第一項の規定により汚染除去等計画を作成し、これを地方公共団体の長に提出すべきことを指示された者(当該指示に係る土壌汚染を生じさせる行為をした者を除く。)であって、環境大臣が定める負担能力に関する基準に適合するものに対して当該指示に係る汚染の除去等の措置の円滑な推進のための助成を行う地方公共団体(当該地方公共団体の長が当該汚染除去等計画を作成し、これを当該地方公共団体の長に提出すべきことを指示した場合に限る。)に対し、行うものとする。
2 環境大臣は、前項の基準を定めようとするときは、財務大臣と協議しなければならない。