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健康増進法施行令平成十四年政令第三百六十一号

第4条(喫煙目的施設の要件)

法第二十八条第七号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること。 二 施設を利用する者に対して、たばこを販売する者によって、対面によりたばこを販売し、当該施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食をさせる営業(通常主食と認められる食事を主として提供するものを除く。)を行うものであること。 三 施設を利用する者に対して、たばこ又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売(たばこの販売にあっては、たばこを販売する者によって、対面により販売している場合に限る。)をし、当該施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とするものであること(設備を設けて客に飲食をさせる営業を行うものを除く。)。

この条文を準用・引用する条文 0

なし