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健康増進法施行令平成十四年政令第三百六十一号

第5条(帳簿を備えることを要する喫煙目的室設置施設)

法第三十五条第六項の政令で定める施設は、前条第二号又は第三号に掲げる要件に該当する施設とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし