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健康増進法施行令
平成十四年政令第三百六十一号
第5条
(帳簿を備えることを要する喫煙目的室設置施設)
法第三十五条第六項の政令で定める施設は、前条第二号又は第三号に掲げる要件に該当する施設とする。
この条文が引く先
1
引用
健康増進法
第35条
(喫煙目的室)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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