健康増進法施行令平成十四年政令第三百六十一号 第6条(適用除外) 法第四十条第一項第三号の政令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 一 法第二十八条第十一号に規定する旅客運送事業鉄道等車両又は同条第十二号に規定する旅客運送事業船舶の客室(宿泊の用に供する個室に限る。)の場所 二 宿泊施設の客室(個室に限る。)の場所(法第四十条第一項第二号に規定する場所を除く。)