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健康増進法施行令平成十四年政令第三百六十一号

第11条(消費者庁長官に委任されない権限)

法第六十九条第三項の政令で定める権限は、法第四十三条第七項、第六十五条第二項及び第六十七条の規定による権限とする。

この条文を準用・引用する条文 1