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健康増進法施行令平成十四年政令第三百六十一号

第12条(地方厚生局長への権限の委任)

法第六十九条第三項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち法第六十六条第三項において準用する法第六十一条第一項の規定による権限は、法第六十六条第三項に規定する物の製造施設、貯蔵施設又は販売施設の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。 ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

この条文を準用・引用する条文 1