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港則法
昭和二十三年法律第百七十四号
第53条
第三十七条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
準用
港則法
第37条
(喫煙等の制限)
準用
港則法
第45条
(準用規定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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