社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号 第27の2条(振替口座簿の記載又は記録事項) 法第百二十七条の四第三項第七号に規定する政令で定める事項は、振替受益権(法第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項とする。