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港則法昭和二十三年法律第百七十四号

第56条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第五十二条第二項又は第五十四条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし