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社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号

第42条(振替口座簿の記載又は記録事項)

法第百六十五条第三項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 振替新株予約権(法第百六十三条に規定する振替新株予約権をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項 二 第二十八条第二号から第四号までに掲げる事項