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損害保険料率算出団体に関する法律昭和二十三年法律第百九十三号

第5条(定款の変更)

定款は、総会員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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なし

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