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損害保険料率算出団体に関する法律
昭和二十三年法律第百九十三号
第6条
(加入)
損害保険会社は、その引受けを行う保険の種類に係る参考純率又は基準料率の算出を行う料率団体に加入することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
損害保険料率算出団体に関する法律
第2条
(定義等)
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