マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十七号 第16条(個人施行者の選任する審査委員) 第十四条の規定は、個人施行者が選任する審査委員について準用する。 この場合において、同条第三項中「総会の議決を経て」とあるのは、「都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の承認を受けて」と読み替えるものとする。