マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十七号 第24条 施行者は、法第九十四条第一項又は第三項の認可を申請しようとするときは、前条第二項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)に提出しなければならない。