マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十七号 第30条(定款の変更に関する特別議決事項) 法第百三十条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。 一 売却等マンション又は売却敷地の追加又は数の縮減 二 事業に要する経費の分担に関する事項の変更 三 総代会の新設又は廃止