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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令
平成十四年政令第三百六十七号
第31条
(組合に置かれる審査委員)
第十四条の規定は、組合に置かれる審査委員について準用する。
この条文が引く先
1
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令
第14条
(組合に置かれる審査委員)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令
第1の2条
(意見書の内容の審査の方法)
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