HoureiLLM 法令を意味で引く
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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十七号

第35の5条(組合に置かれる審査委員)

第十四条の規定は、組合に置かれる審査委員について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし