マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十七号 第35の6条(政令で定める損失の額) 法第百六十三条の三十六第二項の政令で定める額は、移転料、営業上の損失その他国土交通省令で定める損失について、国土交通省令で定めるところにより計算した額とする。