マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十七号 第40条(特別議決事項) 法第百七十九条の政令で定める重要な事項は、次に掲げる事項についての定款の変更とする。 一 事業に要する経費の分担に関する事項 二 総代会の新設又は廃止