マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十七号 第43条(都道府県知事等の行う解任の投票) 第二十六条の規定は、法第二百十四条第六項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。 この場合において、第二十六条第二項中「第二十六条第一項」とあるのは、「第四十三条において準用する第二十六条第一項」と読み替えるものとする。