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マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令平成十四年政令第三百七十九号

第14条(受付番号)

登記官は、第五条第一項、第七条第一項、第十条第一項及び第十二条第一項の申請ごとに、第五条第二項、第七条第二項、第十条第二項及び第十二条第二項の規定により付した順序に従って受付番号を付するものとする。

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なし