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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令平成十四年政令第三百九十一号

第8条

法第七十一条第二項の政令で定める軽微な事項は、法第六十八条第二項第一号に掲げる事項並びに第六条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項とする。

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なし