鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令平成十四年政令第三百九十一号
第9条(取締りに従事する職員の要件)
法第七十七条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 通算して三年以上鳥獣の保護若しくは管理又は狩猟の適正化に関する行政事務に従事した者であること。 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において生物学、地学、農学、林学、水産学、造園学その他鳥獣の保護及び管理に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上鳥獣の保護若しくは管理又は狩猟の適正化に関する行政事務に従事したものであること。