金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令平成十四年政令第三百九十四号
第5条(財務局長等への権限の委任)
金融庁長官は、法第二十一条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち金融機関等(法第二条第一項に規定する金融機関等をいい、金融庁長官の指定するものを除く。)に対する法第九条の規定による報告又は資料の提出を命ずる権限を、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。