北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令平成十四年政令第四百七号 第6条(帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるもの) 法第十一条第四項の帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるものは、法第二条第一項第一号に規定する被害者(以下「被害者」という。)の子及び孫であって被害者でないもののうち帰国し、又は入国したもの(以下「被害者の子及び孫」という。)とする。