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銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令平成十四年内閣府令第四号

第4条(合算の方法)

法第三条第一項に定める株式等(同項に規定する株式等をいう。以下同じ。)の合算は、次の各号に掲げる者について、当該各号に定める額の株式等を保有するものとみなしてその合計額を計算するものとする。 一 当該銀行等及びその子法人等であって、特定子会社等でない者 保有する株式等の額 二 当該銀行等の子会社等(前号に掲げる者を除く。) 保有する株式等の額に持分法(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第八号に規定する持分法をいう。第七条において同じ。)により計算した当該子会社等の損益のうち当該銀行等に帰属する部分の価額をその損益の価額で除して得た数を乗じた金額 2 前項の場合において、保有する株式等の額は時価によるものとする。 ただし、同項の規定により計算した合計額が当該株式等を取得したときの価額(当該株式等の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合においては、当該処理をした額を差し引いた金額)を合計した金額を超える額である場合は、当該合計した金額を当該銀行等及びその子会社等が保有する株式等を合算した額とみなす。