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民法明治二十九年法律第八十九号

第27条(管理人の職務)

前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。 この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。 2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。 3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

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なし