北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則平成十四年内閣府令第八十六号
第25条(準用)
第七条第二項及び第三項、第八条第一項並びに第九条の規定は、一時金の支給において準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七条第二項 前項 第二十四条第一項 第七条第三項 前項 第二十五条において準用する前項 拉致被害者等給付金 一時金 第八条第一項 前条第一項 第二十四条第一項 拉致被害者等給付金 一時金 第九条 対象被害者等 老齢被害者等 拉致被害者等給付金 一時金 前条 第二十五条において準用する前条 前項 第二十五条において準用する前項