沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令平成十四年総務省令第四十二号
第7条(第一条第一項第一号の当該対象施設に係る所得等の計算方法等)
第一条第一項第一号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第二条第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第三条第一号の当該特別償却設備に係るものとして計算した額、第四条第一号の当該特別償却設備に係るものとして計算した額、第五条第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額及び前条第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 一 その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この項において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合 沖縄県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得又は収入金額(電気供給業及びガス供給業に係るものを除く。)×(当該新設、改修又は増設(改修にあっては、前条第一号に規定する対象設備設置者(資本金の額等が五千万円超である法人を除く。)が行うものに限る。以下この号において同じ。)をした施設又は設備のうち第一条第二項の対象施設、第二条第一号、第五条第一号及び前条第一号の対象設備並びに第三条第一号及び第四条第一号の特別償却設備(以下この号及び次号において「対象施設等」という。)に係る固定資産の価額/当該対象施設等を新設、改修又は増設をした者(以下この号及び次号において「対象施設等設置者」という。)が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち電気供給業又はガス供給業以外の事業の用に供する施設又は設備に係る固定資産の価額))+沖縄県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る収入金額のうち電気供給業又はガス供給業に係る収入金額×(当該対象施設等に係る固定資産の価額のうち電気供給業又はガス供給業の用に供する施設又は設備に係る固定資産の価額/当該対象施設等設置者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額のうち電気供給業又はガス供給業の用に供する施設又は設備に係る固定資産の価額) 二 前号以外の場合 沖縄県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該事業年に係る所得又は収入金額(電気供給業及びガス供給業に係るものを除く。)×(当該新設し、又は増設した施設又は設備のうち対象施設等に係る従業者の数/当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)+沖縄県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該事業年に係る収入金額のうち電気供給業に係る収入金額×(当該新設し、又は増設した施設又は設備に係る固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額/当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額)
2 鉄道事業又は軌道事業(以下この条において「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
3 第一項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。