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社債、株式等の振替に関する命令平成十四年内閣府・法務省令第五号

第10の3条(投資法人債に関する社債に係る規定の準用)

第三条(第一号ト及びリを除く。)の規定は、法第百十五条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第三条第一号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」と、同号ロ中「社債管理者」とあるのは「投資法人債管理者」と、「社債管理補助者」とあるのは「投資法人債管理補助者」と、「会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の九の二第一項」と、同条第二号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし