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社債、株式等の振替に関する命令平成十四年内閣府・法務省令第五号

第10の4条(相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)

第三条(第一号リを除く。)の規定は、法第百十七条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

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なし