社債、株式等の振替に関する命令平成十四年内閣府・法務省令第五号
第10の6条(特別法人債に関する社債に係る規定の準用)
第三条(第一号ト及びリを除く。)の規定は、法第百二十条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第三条第一号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、同号ロ中「社債管理者の名称又は社債管理補助者の氏名若しくは名称及び会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容」とあるのは「特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者の名称」と、同条第二号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。