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社債、株式等の振替に関する命令
平成十四年内閣府・法務省令第五号
第25条
(個別株主通知事項)
法第百五十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、第二十条各号に掲げる事項とする。
この条文が引く先
1
引用
社債、株式等の振替に関する命令
第20条
(総株主通知における通知事項)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
社債、株式等の振替に関する命令
第60条
(電磁的方法による提供)
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