社債、株式等の振替に関する命令平成十四年内閣府・法務省令第五号
第40条(新株予約権付社債権者等に対する通知事項)
法第百九十六条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。 一 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 その旨 二 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 その旨 三 発行者が新株予約権無償割当てとして振替新株予約権付社債を株主に割り当てる場合 その旨 四 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) その旨 五 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 その旨 六 合併、会社分割、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 その旨