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社債、株式等の振替に関する命令平成十四年内閣府・法務省令第五号

第45条(総新株予約権付社債権者通知における通知事項)

法第二百十八条第一項に規定する主務省令で定める事項は、第二十条各号に掲げる事項とする。

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なし