社債、株式等の振替に関する命令平成十四年内閣府・法務省令第五号
第51条(特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
第三十六条の規定は法第二百五十四条第一項において準用する法第百九十五条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第四十四条の規定は法第二百五十四条第一項において準用する法第二百二条第三項第三号及び第二百三条第三項第四号に規定する主務省令で定める事項について、それぞれ準用する。 この場合において、第三十六条及び第四十四条中「第三条第一号」とあるのは、「第三条第一号(ト及びリを除く。)」と読み替えるものとする。