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供託振替国債取扱規程
平成十四年財務省令第六十九号
第6条
(通知に係る記録の保存)
供託所は、前三条の通知を受けた場合は、当該通知に係る記録を保存しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
供託振替国債取扱規程
第2条
(口座の開設)
準用
供託振替国債取扱規程
第7条
(準用等)
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