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損害保険料率算出団体に関する法律昭和二十三年法律第百九十三号

第24の5条(変更の登記の申請)

第十六条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし