加入者保護信託に関する命令平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号
第18条(信託の変更の許可の申請)
振替機関は、加入者保護信託について法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第六条の規定による信託の変更の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 信託の変更の根拠となる信託法の規定(信託法第百四十九条第四項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類 三 信託の変更案及び新旧対照表
2 前項の場合において、当該加入者保護信託の事業内容の変更が必要と認められるときは、同項各号に掲げる書類のほか、信託の変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。