加入者保護信託に関する命令平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号 第20条(検査役の選任の申請) 信託管理人又は受益者代理人は、信託法第四十六条第一項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により検査役の選任を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 検査役の選任に関する意見を記載した書類